福岡を中心に交通事故のご相談から自賠責保険請求手続き、後遺症、損害賠償請求、示談、慰謝料の相場など交通事故被害者の諸問題をトータルサポートする竹山行政書士事務所です。示談書、契約書、公正証書、内容証明作成手続きなども代行致します。

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交通事故 は、専門家でなければ太刀打ちできません!
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お知らせ・新着情報

  • 03月29日 :7月1日、福岡市東区内に事務所移転の計画を立てております。まだ確定ではないのですが、詳細が決まり次第、正式にお伝え致します。
  • 02月10日 :非通知でのお電話は、受け付けておりませんので、予めご了承ください。
  • 01月21日 :2月1日より、会社設立報酬体系が大幅に変更されます。
  • 01月04日 :年始のご挨拶:あけましておめでとうございます。本日1月4日から通常営業致します。今年もよろしくお願い申し上げます。
  • 12月24日 :当事務所では、年末年始休暇として12月29日(木)~1/3日(火)までお休みさせていただきます。なお、メール相談は随時受付しております。
  • 11月26日 :現在、敷金返還のご相談に関しては、お引き受けを致しておりません。敷引きに関しては、最高裁判決で、消費者に不利な判決が出ております。
  • 11月09日 :当事務所では、交通事故(初回のみ)会社設立(何度でも)以外の業務に関し無料相談は行っておりませんが、相談料は正式依頼の際に報酬に充当します。


こんな悩みの方、いませんか

[check]保険会社から治療費の打ち切りを告げられた・・・
[check]適正な損害賠償額を計算してもらいたい・・・
[check]後遺障害等級に納得できない・・・
[check]保険会社との交渉が大変・・・
[check]誰に相談したらよいのかわからない・・・


保険金は請求しないと損をします!
人身事故の慰謝料の相場や後遺障害認定のしくみを知らずに損保会社と示談交渉できますか?
保険会社は、保険支払金額等について、低く抑えようとします。
しかも、相手はプロですから、色々と理論武装しています。
適切な保険金を受け取るためには、慰謝料の計算方法や後遺症について専門知識が不可欠です。
交通事故の被害者は、怪我の治療などで大変な時にも関わらず、プロである保険会社との交渉をしなければなりません。
また、このことは、味方だと思っていた自分が加入している保険会社から支払を受ける場合であっても、同様の危険があります。
そこで保険金請求に精通している竹山行政書士事務所では、損保会社各社の傾向や特徴を理解しているので、加害者が加入している保険会社に請求できる保険金額や、被害者が加入している保険内容を調べて保険金請求書を作成いたします。


なお、きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応することが大切です!


当事務所に依頼するメリット
[check]着手金0円、成功報酬制、報酬後払い。
[check]法的な見地(裁判基準)より、内容を精査します。
[check]被害者側にたったサポートをします。
[check]損害賠償額が増額される可能性が高いです。
[check]弁護士費用等補償特約(注1)に加入の方は、弁護士費用等補償特約で、行政書士にも依頼できます。

※(注1)弁護士費用特約にご加入の場合、当事務所に支払う手続き費用・報酬の全部もしくは一部をご加入の任意保険が負担してくれる場合があります。弁護士費用特約のみの保険適用であれば、多くの保険会社がノーカウント事故扱いで、保険料の値上がりはありませんのでご安心してご利用いただけます。
(支払われる範囲は、交通事故に関する行政書士への相談料や、窓外賠償計算書などの書類作成料や、後遺障害等級認定異議申し立ての手続きの報酬額など)あらかじめ契約している保険会社の同意を得た上で、行政書士等に対して支出した費用を、後日清算するケースが多いようですので、ご契約の保険会社にお尋ねください。


当事務所における交通事故取扱い業務について

⇒後遺障害に関するサービス

  • 交通事故による後遺障害等級認定申立
  • 交通事故による後遺障害等級認定異議申立
  • 保険会社に後遺障害の認定手続をしてほしくない →自賠責保険被害者請求
  • 重過失減額に関する異議申立

⇒政府保障制度の請求手続

  • ひき逃げや加害者自賠責保険未加入交通事故による政府保障事業制度の請求

⇒その他の書類作成

  • 交通事故による損害賠償額算定(休業損害、逸失利益、傷害・後遺障害慰謝料等)
  • 損害賠償額請求書及び内容証明・示談書などの作成
  • 交通事故による任意保険請求手続の支援
  • (財)交通事故紛争処理センター申立の支援
  • (財)日弁連交通事故相談センター申立の支援


※ 復代理の必要性、地理的優位性、または取り扱い業務の法的制限など、様々な理由により、法律家及び専門家が連携合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。
あらかじめご了承ください。



 
日本行政書士会連合会による竹山行政書士事務所の公認記録は、こちら

  • 「事務所の電話番号で検索」欄に、当事務所の電話番号を入力すると、竹山行政書士事務所の身元確認が取れます。

  
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