帰化申請
帰化申請
日本に住んでいる外国人の方が日本人になるためには、膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をしなければなりません。
帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人が,法務局又は地方法務局に自ら出頭して,書面によってしなければなりません。
許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。
日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
帰化の要件
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
- 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
- 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
- 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
- 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
- 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
- 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
- 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
- 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
- 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
- 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
- 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
- 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
- 帰化申請の緩和条件(国籍法第6条)
- 1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
- 2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
- 3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 帰化申請の緩和条件(国籍法第7条)
- 1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
- 2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
- 帰化申請の緩和条件(国籍法第8条)
- 1.日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有する者
- 2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
- 3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
- 4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
- 帰化申請の特別規定(国籍法第9条)
- 日本に特別に功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。
日本語能力について
日本語能力は法律上の要件ではありませんが、日本語で自筆の動機書作成が要求されること、また、日本語で面接が行われることを考えると、小学校低学年ぐらいの日本語能力が要求されます。
必要となる主な書類は,次のとおりです。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類
※国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
※上記は、大まかな目安であります。申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,ご相談ください。
帰化の流れ
1 ご相談・ご依頼
お話を詳しく聞かせて頂き、今後の流れ・費用など説明させて頂きます。ご納得いただいた上でご依頼となります。(着手金をご入金頂きます)
2 法務局事前面談
管轄法務局により、取り扱いが異なります。
3 必要書類の収集・作成
ご依頼者さまに取寄せて頂く書類がある場合は、ご協力お願いいたします。事前相談時にご説明いたします。
4 法務局にご本人が帰化申請
帰化申請はご本人が直接申請する必要があります。書類の引き渡し時に残額及び実費精算分をご入金頂きます。
5 法務局審査面談
2~4回、個々の案件により、法務局が判断します。
ケースにより追加の書類を指示されることがあります。(当事務所でできることはサポートします)
6 結果~帰化の許可の通知
※特別永住者の場合は、許可申請書受理後8~12カ月間、特別永住者以外の方は許可申請書受理後10~12カ月間が、上記結果までの目安の期間とお考えください。
7 帰化後の戸籍の届出などについても、追加費用なしでサポートいたします。
費用について
特別永住者(在日韓国・朝鮮人)の方
帰化する人 | 当事務所の報酬目安 |
---|---|
申請者1人(給与所得者の方のみ世帯)の帰化 | 20万円(税別) |
申請者1人(個人事業主の方がいる世帯)の帰化 | 25万円(税別) |
申請者1人(会社役員の方がいる世帯)の帰化 | 30万円(税別) |
同居の家族1人追加 | 通常料金の80%の金額加算。(ただし、15歳未満は、1人当たり5万(税別)加算。) |
別世帯の家族1人追加 | 通常料金の90%の金額加算。 |
申請者が40歳以上の場合 | 追加報酬5万円(税別)。複数人帰化の場合は不要。 |
申請者が50歳以上の場合 | 追加報酬8万円(税別)。複数人帰化の場合は不要。 |
申請者が60歳以上の場合 | 追加報酬11万円(税別)。複数人帰化の場合は不要。 |
※中高年の方の帰化は翻訳枚数が数十枚~数百枚になることが多いため、報酬加算となります。ただし、複数人帰化の場合は不要です。
上記特別永住者(在日韓国・朝鮮人)以外の外国人の方
帰化する人 | 当事務所の報酬目安 |
---|---|
申請者1人(給与所得者の方のみ世帯)の帰化 | 25万円(税別) |
申請者1人(個人事業主の方がいる世帯)の帰化 | 30万円(税別) |
申請者1人(会社役員の方がいる世帯)の帰化 | 35万円(税別) |
同居の家族1人追加 | 通常料金の80%の金額加算。(ただし、15歳未満は、1人当たり5万円(税別)加算。) |
別世帯の家族1人追加 | 通常料金の90%の金額加算。 |
※上記は報酬目安です。国籍、帰化申請に至るまでの経緯、内容、現在の取得ビザなどにより、個別のお見積りとさせていただきます。
- 行政書士が代理で取得することが可能な証明書の取得・翻訳・国籍離脱届の全てを含めたサービスです。
- 報酬の半額を着手時に、頂きます。
- 残報酬につきましては、申請書類一式の引き渡し時にお支払いいただきます。
- 韓国語翻訳料金込みのお値段です。
- 韓国語以外の翻訳が必要な場合は、別途お見積りいたします。
- 実費費用は、業務完了後、ご精算となります。
- 生計形態が複雑な場合、その他イレギュラーな場合(不動産収入、株式収入など複数の収入がある場合)、会社を2社以上所持などの場合は、別途お見積りいたします。
- 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
- もし不許可になった場合は、再申請の際の帰化申請の行政書士報酬は無料でさせて頂きます。
- ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪による場合は、この限りではありません。
a:5740 t:4 y:3