福岡を中心に会社設立、運送業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、相続遺言、帰化申請、在留許可、契約書、内容証明などを代行致します。

NPO法人設立

NPO法人の設立、運営業務、各種変更手続きのことならお任せください。

NPO法人とは

NPOはNon-Profit Organizationの略称で、「非営利組織」と訳されます。つまり、利潤追求や利益配分を行わず、自主的・自発的に活動する、営利を目的としない組織・団体の総称です。
NPOの活動分野は、社会福祉から環境保全、教育・文化までと幅広いものとなっています。なお、『非営利』というと、「ボランティア=無償」と勘違いされる方もおられますが、NPO法人は給料を払って職員を雇用することもできますし、スタッフの活動に対して人件費を払うこともできます。収益事業活動も行えます。「非営利」とは、利益をあげてはいけないという意味ではなく、“利益があがっても、構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てる”ということです。くれぐれもこの点を誤解なきようご注意ください。継続的に活動を実施し発展させていくためには、非営利団体とはいえ、安定した収入が必要です。

NPO法人の活動の範囲

NPO法人の事業目的は、次の特定非営利活動20分野に該当し、また、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をしなければなりません。

1  保険・医療又は福祉の増進を図る活動
2  社会教育の推進を図る活動
3  まちづくりの推進を図る活動
4  観光の振興を図る活動
5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7  環境の保全を図る活動
8  災害救援活動
9  地域安全活動
10  人権の擁護または平和の推進を図る活動
11  国際協力の活動
12  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13  子どもの健全育成を図る活動
14  情報化社会の発展を図る活動
15  科学技術の振興を図る活動
16  経済活動の活性化を図る活動
17  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18  消費者の保護を図る活動
19  1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20  1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


一般社団法人・NPO法人・株式会社の比較

一般社団法人NPO法人株式会社
設立者社員2名以上社員10名以上発起人1名以上
役員理事1名以上理事3名、監事1名以上取締役1名以上
設立時に必要な財産0円0円資本金1円以上
公証役場費用52,000円不要52,000円
登録免許税60,000円0円150,000円
設立手続きに要する期間最短3日~5カ月~最短3日~
剰余金の分配分配できない分配できない分配できる
活動内容特に制限がない非営利事業特に制限がない
所轄庁への報告義務なしあり(県庁又は内閣府)なし


NPO法人の要件

  • NPO法人は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とした、次の要件を満たす団体です。
    • 主な活動は,特定非営利活動促進法に掲げる20分野のいずれかに該当すること
      • 特定非営利活動にかかる事業に支障が出るほど収益を得るためのその他の事業を行えません。
    • 利用対象者が不特定多数に開かれているすなわち特定の個人または法人その他の団体の利益を目的とする事業でないこと
      • NPO法人は、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。 つまり、サービスの対象者が、○○大学卒業生に限る、といったように限定や特定されている場合はNPOとしての趣旨から離れてしまい、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となって、NPO法人としては認証されません。
    • 営利を目的としないこと(対価を得ることは可、配当は不可)
    • 社員資格の得喪に関して不当な条件を付けないこと
      • NPO法人は、多くの人々の参加を基盤とした活動を要件付けていることから、「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」と規定されていて、最も重要な要件となっています。 例えば、入会するために会員の紹介が必要だったり、ある一定の資格がないと入会できないという条件があったり、会費が不当に高額だったり、退会が自由にできない等の制限がある場合は、NPO法人として認証されません。
    • 役員のうち報酬を受ける者は、役員総数の3分の1以下であること
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
    • 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
    • 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと
    • 10人以上の社員を有するものであること
    • 役員として,理事3人以上,監事1人以上を置くこと
    • 役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など,法第20条に規定する欠格事由にあたらないこと
    • 各役員について,その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いません。各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は,役員総数の3分の1を越えてないこと


認証から設立登記までの期間の目安

1.申請書類作成、準備(数週間)
2.申請・受理(数日~数週間)
3.縦覧 (2ヶ月)
4.審査(約1~2ヶ月)
5.認証(1週間程度)
6.設立登記 
※設立登記完了までを入れると最低4ヶ月~5ヶ月、見ておいた方が無難かと思われます。


NPO法人設立の流れ

1 設立総会の開催

2 NPO法人設立認証申請
下記の資料を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けます。所轄庁は、主たる事務所が所在する地の都道府県です。従来は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には、内閣府が所轄庁でしたが、改正NPO法により、平成24年4月1日からは、それらについても主たる事務所のある都道府県となりました。(ただし、その事務所が1の指定都市の区域内のみに所在するNPO法人については、当該指定都市が所轄庁となりました。)

  • 必要書類
    • 設立認証申請書
    • 定款 ←特に重要です。
    • 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
    • 役員の就任承諾書及び宣誓書
    • 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
    • 社員のうち10人以上の者の名簿
    • 確認書(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的と
      しないこと、及び暴力団員でないことを確認した書面)
    • 設立趣旨書 ←特に重要です。
    • 設立についての意思の決定を証する議事録
    • 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書 ←特に重要です。
    • 設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書 ←特に重要です。

3 公告・縦覧
設立認証申請が受理されると公報に掲載され、受理した日から2ヶ月間公衆に縦覧されます。縦覧される書類は、「定款」、「役員名簿」、「設立趣意書」、「事業計画書」、「収支予算書」です。
 
4 NPO法人、認証・不認証の決定
設立申請書の受理後4ヶ月以内で、認証か不認証の決定が行われ通知され
ます。
 
5 NPO法人設立登記申請
NPO法人設立の認証書が届いた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。NPO法人が法人として成立するためには登記が必要です。(登記を申請をした日が、「法人としての設立日」となります。)
なお、NPO法人には登録手数料及び登録免許税とも不要です。

6 所轄庁に設立登記完了届出書を提出
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に下記書類を提出します。
(提出した書類は所轄庁で一般の閲覧に供されます。)

  • 提出書類
    • 設立登記完了届出書
    • 登記簿謄本 (登記事項証明書)
    • 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
    • 定款
    • 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録)
      • 設立後も、毎年所轄庁に事業報告書等を提出しなければならず、その書類も閲覧に供されます。


NPO法人のメリット・デメリット

NPO法の施行により、10人以上の社員が存在し、活動目的がNPO法に定める内容に 合致していれば、 特に資産を必要とせず、書類審査のみで法人格」を得ることができるようになりました。

  • NPO法人のメリット
    • NPO法人名であらゆる取引を行うことが可能
    • 組織としての永続性が増す
    • 組織としての社会的信用力が増す
    • 補助金や事業委託を受けやすくなります
    • 資本金が不要
  • NPO法人の義務(デメリット)
    • 毎年会計や事業報告を所轄庁に提出し,一般に公開義務。
      • 運営や活動の内容を外部に対して情報公開しなくてはいけません。NPO法人は、毎年度終了後3ヶ月以内に、「事業報告書・財産目録・収支計算書・役員と10人以上の社員の住所氏名」を、所轄庁に提出するとともに事務所に備え置き、利害関係者に閲覧させなければなりません。これは、情報を公開することにより健全な発展を図るためです。よって、経理も「正規の簿記の原則」に則って行います。
    • NPO法に沿った法人運営をしなければなりません
    • 解散した場合、残余財産を分配することはできません
    • 税法上の収益事業34業種(法人税法施行規則令5条1項)を行う場合は、税務申告義務が発生します。この税法上の34業種には様々な業種が含まれているため、殆どの事業は課税対象になると思われます。
      • 税法上の収益事業34業種とは:物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業(結婚相談所・不動産仲介業・債権取立業など)、代理業、仲立業(商品売買・金融などの仲介)、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業(介護事業)、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業


費用

NPO法人設立・事業報告書作成代行費用

コース内容基本報酬
フルサポートプラン(登記まで)300,000円(税別)
事業報告書提出100,000円(税別)
資産の総額登記50,000円(税別)
  • 上記価格表は事務所が1カ所(主たる事務所のみ)で設立する場合です。
    • 都道府県をまたいで営業所を設置する場合、3,0000円(税別)追加料金を頂いております。
    • 事務所が1カ所増えると、登記しなければならない事務所がもう一カ所増えてしまいますので、事務所が1カ所増える毎に2,0000円(税別)の追加料金を頂いております。
  • 登録免許税は、不要。
  • NPO法人の印鑑
  • 登記簿(1000円/1通)など。
  • 事業報告書作成と資産の総額の登記を一括してご依頼頂く場合は割引いたします。
  • 特殊な案件の場合、上記金額と異なる場合があります。

変更手続き、その他代行費用

コース内容基本報酬
役員変更手続き30,000円~(税別)
目的変更手続き40,000円(税別)
商号変更手続き40,000円(税別)
本店移転手続き40,000円~60,000円(税別)
総会立会30,000円~(税別)

※特殊な案件の場合、上記金額と異なる場合があります。


設立時ご用意するもの

1 役員の住民票
2 役員個人の認印
3 理事長の実印の印鑑証明書


 

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